被告弁護人より、答弁書が届きました。

原告の請求を認諾する。

以上となりました。

損害賠償請求なので、認諾とは、100%認める結果です。

ですが、本来の主旨は違うところにありましたので、それを正すことはできなかったです。

しかし、第一回の法廷は開かれるので、そこで裁判所の判断を聴いてみたいと思います。