平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
婚姻関係が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物及び
その敷地を遺贈または贈与した場合については、民法第903条第3項(被相続人による特別受益の
持ち戻し免除)の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては原則として当該居住用不動産
の持ち戻し計算を不要とする。
と言うものです。平成31年7月1日より施行されます。
簡単に言うと、生前贈与か遺贈があれば、遺産分割の対象から除くとなります。
相続財産評価の高い地域の居住用不動産をお持ちの方は、一考の価値ありと思います。
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