相続空家の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)

相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、相続開始直前において

被相続人のみの居住用だった空家及びその敷地を譲渡した場合、3,000万円(譲渡所得金額を上限)を

控除する事ができます。

対象となる空家は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)です。

相続の日から、3年経過後の12月31日までに譲渡すること。

譲渡対価の額が1億円以下であること。(相続人が行った一体としての被相続人の居住用財産の譲渡対価の額を含む)

相続時から譲渡時まで、事業用・貸付用・居住用に供されていないこと。

建物を除去しないで譲渡する場合は、新耐震基準等に適合すること。

 

 

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